運営方針
1.居宅介護支援事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで きるよう配慮して行う。
2.居宅介護支援事業は、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3.居宅介護支援事業は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅 サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.居宅介護支援事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者および介護保険施設等との連携に努める。
5.前4項に掲げるもののほか、居宅介護支援事業の運営にあたっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) を遵守する。
運営特徴
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮しています。