運営方針
1事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営ために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るもとする。
運営特徴
介護保険法令に従ってサービスを提供している。母体が地域密着施設であることから、地域住民との接点が多く、地域の中で介護サービスや地域の既存のサービスを活用できる事が特色といえる。