運営方針
指定居宅介護支援の方針は次のとおりとする。
1.介護支援専門員は、居宅サービスの原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る事とする。
2.介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する事とする。
3.介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う事とし、特段の事情のない限り、次に定める所により行う事とする。
イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する事とする。
ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録する事とする。
4.介護支援専門員は、次に揚げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める事とする。
イ 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合
ロ 要介護認定を受けている利用者が介護保険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が介護保険法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定を受けた場合
ハ 要介護認定を受けている利用者が介護保険法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
5.高齢者の尊厳の保持にとって、高齢者の虐待防止及び権利擁護は重要であることから、事業所は、高齢者の虐待防止及び権利擁護に努めるものとする。
運営特徴
長年住み慣れた家や地域の中でその人がその人らしく、生き生きと暮らしていけるようにとの思想の下、お手伝いさせていただきます。