運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。2.事業の介護支援専門員は、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
運営特徴
在宅利用者への給付管理はもとより、独居の高齢者の利用者に対しても、ご本人やご家族様の要望を聞き、安心で穏やかな暮らしが出来るようなプラン作りを行っています。また、生活援助はもとより個々の心身の状態変化に応じて、主治医等の医療機関との連携をはかりケアプランを作成しています。