運営方針
1、要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮します。2、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療福祉サービス及び多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。3、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に編することのないよう、公正中立に行います。4、事業の運営にあたり、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保健施設との連携を行います。
運営特徴
介護福祉士・看護師・歯科衛生士・社会福祉士等の資格を有する職員が業務に当たっております。
定期的な研修への参加やケアマネの現任研修・社会福祉施設職員研修などへの参加により、職員の質の向上に努めております。
特定事業所加算(II)を算定させていただいておりますので、地域の福祉サービスや地域包括支援センターとの連携を図り、24時間の連絡体制の整備・職場内研修・伝達会議等の体制を整えております。