運営方針
1.事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
2.事業所は、要介護者が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望を勘案し、ケアプランを作成するとともにサービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行う。
3.事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅介護サービス等が特定の種類または特定の居宅介護サービス事業者に不当に偏ることのないように、公平中立に行う。
4.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
運営特徴
なし