運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をおこなう。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービスおよび福祉サービスの提供主体との綿密な連携に努める。
運営特徴
「住み慣れた地域の住み慣れた環境」で暮らし続けていただくため、インフォーマルなサービスも視野に入れ「ご利用者様本位」の在宅介護トータルサービスを計画立案し、「信頼される介護サービス」の確立を目指します。本人、またご家族のライフスタイルに合わせたプランを作成し、作成後も常に新たなニーズや問題にも積極的に改善調整し、利用者様の生活全般の支援に努めます。
地域包括支援センターより業務委託として予防プランにも携わっています。