運営方針
1 事業所の介護支援専門員等は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて。居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に基づいて指定居宅サービスの提供が確保されるよう事業者と連絡調整、また、要介護者が施設への入所を要する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
居宅介護支援と訪問看護ステーション、訪問介護ステーションが併設している為スムーズな連携の在宅サポートが可能。