運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う。2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅サービス事業者等、他の居宅介護支援事業者及び介護保健施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者等に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めることとする。
運営特徴
経験豊かな主任介護支援専門員による居宅介護支援業務の指導・助言のもとにサービス提供実施しています