運営方針
(運営の方針)
第2条
1.事業所の介護支援専門員は,可能な限り利用者宅において,その置かれている環境等に応じて,利用者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
2.事業の実施に当たっては,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう,公正中立に行う。また,市町,呉市地域包括支援センター,居宅サービス事業者,他の指定居宅介護支援事業者,主治医,介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護支援専門員の有する資格が,看護師,社会福祉士,介護福祉士等と多種にわたり,医療,介護,福祉の専門知識を情報交換しながらケアマネジメントに役立てている。人数も常勤5名,非常勤6名と多いことが特色といえる。