運営方針
1 事業所において提供する指定居宅介護支援は、介護保険法及び長野県の定める条例並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 事業所は、その利用者の心身の特性を考慮し、その方が自立した日常生活を営むことができるように支援する。
3事業所は、利用者の生活環境に応じ、利用者の意思を尊重した保健医療サービス及び福祉サービスを総合的かつ効率的に提供するよう配慮する。
4事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の事業所に不当に偏ることのないように、公平・中立な指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5事業所は、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
6 事業所は、年1回以上の研修の機会を設け、介護支援専門員の資質向上を図れるよう努める。
運営特徴
経験ある介護支援専門員により適切なケアマネジメントを実践していきます。