運営方針
介護支援専門員専任が要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基ずき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
実施にあたっては関係市町村・指定居宅介護サービス事業者等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ち、公正中立な業務に努める。
運営特徴
・介護支援専門員が医療職と福祉職でそれぞれの視点から見て話し合いをしサービス検討・提供している。
・その人らしい生活の場とできない部分の支援を念頭に考え居宅介護支援を実践している。