運営方針
1.事業所の介護支援専門員は在宅の要介護者などに対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、もって要援護高齢者及びその家族のQOLの向上に努める。2.事業の実施に当たっては、在宅の要援護高齢者及びその介護者の介護などに関するニーズに応じ、利用者自らの選択に基づき、適切な各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように、市町村等関係行政機関、指定居宅支援サービス事業者等との連絡調整等の便宜を供与し、要援護高齢者等のニーズに応えるものとする。
運営特徴
1.要介護状態等にあるご利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援します。2.ご利用者の心身の状況、また、置かれている環境に応じて、ご利用者の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保健医療サービスが、多様な事業所から総合的且つ効率的に提供されるよう支援いたします。3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重すると共に、ご利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類、または特定のサービス事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に事業を実施いたします。4.市町村、包括支援センター、他居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。5.従事者の教育研修を重視し、提供するサービスの質の向上に努めます。