運営方針
(1)事業所は、利用者が要介護状態となった場合、その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、支援に努める。
(2)事業所は、利用者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、利用者が申請を行われているか否かを確認しその支援も行う。
(3)事業所は、利用者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービス事業所及び地域包括支援センターとの連携を得て、総合的かつ効果的な居宅サービス計画を提供するよう配慮し努める。
(4)事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に行う。
運営特徴
無理をして多数の利用者を集めるのではなく、ケアマネの処理能力の範囲内で、一人一人と真剣に向き合いながら、利用者の要望を反映したプラン作成するため、日々努力しています。
また、管理者が理学療法士であるため、リハビリに対しての相談にも、より的確に対応することが可能です。