運営方針
事業の実施にあたっては、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
1、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
3、事業の運営にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び関係機関等との連携に努める。
運営特徴
1、在宅で生活している要介護者が、日常生活を営むために必要な保健・医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者等からの依頼を受けて利用する居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画を作成し、利用者または家族に居宅サービス計画の原案の内容について説明し、文章により同意を得る。また作成した居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
2、介護サービスに基づき、居宅サービス等の提供が確保されるようサービスの事業者やその他の者との連絡調整等の便宜を図る。
3、介護支援専門員の居宅訪問頻度は、最低1ヶ月に1回自宅等を訪問し、そのモニタリングの結果を記録する。利用者の自立した日常生活を支援する上での解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握、及び連絡調整等の必要に応じ随時訪問する。
4、要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。