運営方針
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4.市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。
5.従業者の教育研修を重視する。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7.前6項のほか、厚生労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
本事業所は、要介護状態にあるお客様の委託により、お客様の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整及びその他便宜を図ることを目的として、本サービスを提供します。