運営方針
1、要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮して行われるものとする。
2、介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、居宅サービス計画を作成するとともに、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう連携に努める。
3、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行う。
運営特徴
1、利用者にの状況の把握
2、居宅サービス計画の作成
3、居宅サービス事業者との連携・調整
4、サービス実施状況の評価
5、給付管理
6、要介護認定の申請、及び更新申請等の援助
7、相談業務