運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助する。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるようにする。
3 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、指定居宅サービス等が、公正中立に行われるようにする。
4 事業の実施に当たって、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保健施設等との連携に努める。
5介護支援専門員その他従業者は、正当な理由が無い場合には利用者又はその家族の秘密を漏らさない。又、退職後も秘密を漏らすことが無い旨を雇用契約の内容とする。
6 指定居宅介護支援の提供により事故が生じた場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置をとる。
運営特徴
利用者様又はご家族様の来局、及びお薬の配達時に利用者様の健康状態、安否等の確認を医療・介護の二方面より行っております。それにより、従業員一同より親密に利用者様の相談を受け、より良く利用者様を理解するよう努めております。