運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
当協議会は、住民一人ひとりが住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる地域福祉の実現を目指しており、当事者組織の育成や活動の支援を行うとともに、同じ建物に事務所を設ける地域福祉推進の各種団体との連携、情報交換がしやすいことが特徴です。
そのため、サービス事業所としても、介護保険はもちろんのこと、介護保険に係るサービスだけでは解決できない問題や制度の狭間にいる方々に対し、上記団体との連携や各種社会資源等の活用を含め、きめ細やかなサービスを提供することが可能となります。