運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、要介護者等が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
2 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3 事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援を行うに当たっては、要介護者等の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
5 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
ご本人様、ご家族様、サービス提供事業所等との中立な立場を保ち、利用者本位のサービスを目指します。