運営方針
指定居宅介護支援の事業は、要介護状態等になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。事業の運営に当たっては、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
利用者様が安心して生活を送ることができるよう、ご本人様・ご家族様の相談に対し、親切丁寧に対応しケアプランを作成します。