運営方針
(1)指定居宅介護支援の事業は、要介護・要支援状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
(2)指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(3)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
(4)事業の運営に当たっては、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
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