運営方針
1.事業所の介護支援専門員等は、居宅介護支援を行うに当っては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。2.事業所の介護支援専門員等は、居宅介護支援を行うに当っては、利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。3.事業所の介護支援専門員等は、居宅介護支援を行うに当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。4.事業所の介護支援専門員等は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整やその他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合に当っては、介護保険施設への紹介や、その他便宜の提供を行うものとする。5.事業の実施に当っては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めるものとする。6 介護支援専門員は、利用者が要介護認定・更新認定、要介護状態区分の変更の認定等を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。また、照会内容を記録するとともに、当該記録を2年間保存する。居宅サービス計画の変更の必要がない場合も、記録の記載及び保存について同様とする。
運営特徴
複合施設の利点を生かし、ご利用者様に最適なプランをご提案する。