運営方針
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から提供されるよう必要な援助を行う。
事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の地域保健・医療・福祉サービスを提供する事業者等との綿密な連携のもと総合的なサービスが提供されるよう、常に公平中立な援助に務めるものとする。
運営特徴
(1)運営方針
当協議会では、利用者の方々がより良い介護保険サービスを受けられるよう、各関係機関と連絡調整をとりながら、利用者やその家族に応じた居宅介護支援を提供します。
(2)指定居宅介護支援の実施概要等
各利用者に応じた居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
居宅介護サービス計画に関しては、その都度利用者及びその家族にサービス内容の確認をとり、計画をたて、スムーズに介護保険サービスが利用できるよう支援します。
(3)サービス利用のために
事項 有 無 備考
介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出下さい
調査(課題把握)の方法 ○ 居宅サービスガイドライン
介護支援専門員への研修の実施 ○ 年1回以上研修会等に参加します
緊急時の対応 ○ 事業を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに利用者家族及び主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告します
事故発生時の対応 ○ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者家族、主治医及び保険者である市町村に連絡する等の措置を講ずるとともに、事業所の管理者に報告し、当該事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します
また、損害賠償等の必要な対応を、誠意を持って適切に行います