運営方針
①事業所の介護支援専門員は、要介護等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることが、できるよう、当該居宅介護者の依頼を受け居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画書に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。
②居宅サービス計画作成後、居宅サービス計画の実施状況を把握するモニタニングを行うと共に、必要に応じて居宅サービス計画書の見直しを行い、利用者及び家族の同意を得て、居宅サービス計画を変更する
③事業の実施に当たっては。市町村・地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
④事業所の管理者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする
運営特徴
①事業所は、従業者の質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする
※採用時研修(採用後1か月以内)
※継続研修 年1回
②従業者は、業務上知り得た利用者又家族の秘密を保持する
③事業所は、事業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用契約の内容とする