運営方針
1 事業所は、市町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し訪問調査を実施する。
2 事業所は、要支援者・要介護者等が保健医療サービス及び福祉サービスが適切に利用できるよう要支援者及び要介護者等の依頼を受けて、その心身 の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、介護予防居宅サービス計画及び居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜を行う。
3 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事 業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、保険者、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
6 介護支援専門員一人あたり標準担当件数を35件とする。
運営特徴
要介護・要支援状態にある高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本人や家族に対して親身に寄り添いながら充分な聞き取りを行い、その状態にあった適切なサービスを提供いたします。