運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要支援(介護)状態になった後においても可能な限りその居宅において自らの有する能力において日常生活を営むことが出来るように配慮し、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう行うとともに関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスや在宅介護支援センター、他のサービス事業者、介護保険施設との連携に十分配慮して事業を実施します。また、事業所自らその提供する本事業の質の評価を行い、常にその改善策を図ります。
運営特徴
事業者が居宅介護支援事業の提供を行う上で、介護保険法及び民法その他の関係法令に違反し、利用者の居宅サービス利用に支障を生じさせて損害を与えた場合には、事業者はその責任の範囲においてその損害を弁償します。但し、居宅サービス計画作成等において、契約者もしくは利用者より、不実の告知などにより、利用者の居宅サービス利用に支障が生じたことについては、損害賠償責任を免れます。