運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるように、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者ご本人及び寝たきりや認知症等の方々を介護されているご家族等の相談や必要な援助を行います。
専任の介護支援専門員がいつでも電話・来所・訪問による相談に応じます。