運営方針
(1) 本事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努めるものとします。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、
総合的かつ効率的に介護計画が提供されるよう配慮して行うものとします。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、
利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に偏ることがないよう、公正中立に行います。
(4) 居宅介護支援に当たっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの
予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮いたします。
(5) 事業の運営にあたっては、市、他の在宅介護支援事業所、介護保険施設等の連携に努めるものとします。
(6) 事業者は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者やその家族、事業者等との連絡を継続的に行うことにより、
居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題を把握し、
必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(7) 前項の居宅サービス計画の実施状況、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、
利用者に対して継続的に情報提供、説明等を行います。
(8) 利用者の介護認定等に関わる申請に対して、利用者の意志を踏まえその支援を行います。
また、要介護認定が行われているか否かを確認し、その支援も行います。
運営特徴
事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、利用者の選択に基づいて居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供します。