運営方針
介護支援専門員は、利用者の要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
運営特徴
利用者の要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。