運営方針
事業所の介護支援専門員は、被保険者が要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。また、利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公平・中立に行う。
運営特徴
看護職の介護支援専門員が中心となっていますので、医療度の高い利用者も安心していただけると思います。主任介護支援専門員を配置し特定事業所となっていますので 24時間連絡体制を整備、困難事例にも対応いたします。介護タクシー許可を受けている訪問介護事業所と24時間体制が整備されている訪問看護ステーションが併設となっています。また、地域において活動している多種多様なサービス提供事業者や医療機関とも密に連携をはかっているため、必要なときにすばやくサービス提供できるよう配慮いたします。