運営方針
1.当事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2.当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供されるサービス等が特定の種類又は特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
3.当事業所は、市町・介護保険施設・他の指定居宅介護支援事業者等との連携に努める。
運営特徴
1.居宅サービス計画書作成後も、ご利用者またはその家族、指定居宅サービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業所との調整を行います。
2.居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、ご利用者の状態を定期的に評価します。
3.ご利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、またはご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設に関する情報を提供します。
4.ご利用者が希望する場合、要介護または要支援の更新及び区分変更申請を利用者にかわって行ないます。