運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援行う。
また、事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅介護支援サービスを提供するように努めるものとする。
運営特徴
事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。また、事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅介護支援サービスを提供するように努めるものとする。