運営方針
要介護状態の利用者が可能な限り居宅(住み慣れた地域)で、その能力に応じ自立した日常生活が送れるよう配慮し、サービスを提供する。利用者の心身状況・環境等に応じ、利用者の選択で保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から提供されるよう配慮する。居宅支援は利用者の意思・人格を尊重し、利用者の立場に立ち、提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に隔たらないよう公正中立に行う。事業運営は。市町村、地域包括支援センター、その他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に勤める。
運営特徴
地域医療連携室の相談員と同じ事務所で、当院の入退院連絡、退院時の連携及び福祉サービスや社会制度の相談も可能。地域医療連携室を通し、他の病院からの退院支援相談も受けている。併設に訪問看護ステーションがあり、医療看護相談が随時可能。平成21年12月より特定事業所加算Ⅱを算定している。主任介護支援専門員3名を配置し、より質の高い居宅介護支援の提供を目指し、研修会や資格取得など積極的に参加している。