運営方針
事業の目的事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営方針 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては次の事項に努めるものとする。
1 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する、2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する、3利用者の意志及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う、
運営特徴
山間部地域により行政に準じたサービスが主であり、夜間祝祭日の対応が不充分であることから弊社では、時間に左右される事なく常時広い範囲にわたり迅速に対応出来るところに特色があります。