運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者からの相談及びその心身状態に応じ、適切な居宅サービス又は施設サービスが利用できるよう事業者・施設等との連絡調整を行い、利用者が自立した日常生活が営めるよう支援する。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
党事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
①居宅サービス計画の作成
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
③居宅サービス計画の変更
④介護保険施設への紹介