運営方針
(1)被保険者が、要介護状態になった場合においても、その人が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。(2)被保険者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な指定居宅介護支援事業所宅サービス等が、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。(3)指定居宅介護支援事業所宅サービス等を紹介する場合は、被保険者の意思及び人格を尊重し、常に被保険者の立場に立って、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。(4)関係市町村、包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所宅介護支援事業者及び介護保険施設等との連携に勤めるものとする。
運営特徴
-なし