運営方針
1.事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況その他置かれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じた日常環境を営む事が出来るよう、利用者の立場に立って援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供される様、中立公正な立場でサービス提供する。
3.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保険、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を努めるものとする。
4.前3項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」に定める内容を遵守して、事業を実施するものである。
運営特徴
なし