運営方針
事業所の介護支援専門員は要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用などをすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
ご利用者、ご家族が地域でしあわせに暮らせるよう役立つ支援をしていていきます。病院、介護サービス事業所を併設しています。