運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福
祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を
作成するとともに、当該計画に基づく、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業
者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者に対し、サービスの提供方法等について、理
解しやすいように説明を行う。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との綿密な連携を図り、公正
中立な立場でサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
懇切丁寧、迅速に介護サービス提供が図れるよう調整し、公正中立の立場で、納得のいく支援の提供が行えるように心がけています。