運営方針
1)可能な限り在宅で自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う
2)心身の状況や環境等に応じて利用者の選択に基づき、多様な事業者から、総合的に提供されるように配慮して行う
3)意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って特定の種類、又はサービス事業者に不当に編すことなく公正、中立に行う
4)関係市町村、指定介護支援事業者、サービス事業者、介護保険施設等との連携に努める
5)正当な理由なく利用者に対する指定居宅介護支援業務の提供を拒否しないものとする。
運営特徴
立案した居宅サービス計画書が課題解決に向け、長期や短期目標が具体的援助内容の実行となり、在宅生活に活かされたものか、訪問やサービス事業所の報告に基づきモニタリングや評価を行う。