運営方針
①指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
②指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
③事業の実施に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、置かれている環境、そして利用者及びその家族の意向等を勘案して居宅サービス計画を作成し、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう事業者との連絡調整、その他サービスの提供を行う。