運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サ-ビスまたは福祉サ-ビスの適切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サ-ビス計画を作成するとともに、当該計画に基づく居宅サ-ビス等の提供が確保されるよう居宅サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う
2、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする
運営特徴
介護保険に関する法令の趣旨にしたがい、公正中立な立場から、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他便宜の提供を図ります。