運営方針
運営規程より
(第2条)事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して支援を行います。
(第2条1項)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(第2条2項)事業の実施に当たっては、関係市町村、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービス提供事業者等との綿密な連携を図るものとします。
運営特徴
ひとりひとりの生き方や暮らし方を大切に一緒にケアプランを作成します。
ケアプラン作成以外でも介護、福祉の相談をお受けいたします。