運営方針
事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。事業の実施に当たっては、要介護者等が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立な提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第7条第18項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が、特定の種類又は特定の居宅介護サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立な提供に努めるものとする。