運営方針
①.事業所は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
②.事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする
③.事業所は指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格の尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第7条第18項に規定する指定居宅サービス等をいう 以下同じ)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公平中立に行うものとする。事業所の運営に当たっては、介護保険法をはじめとする諸法令に基づき各関係機関との連携に努める
。
運営特徴
事業所は単独型居宅介護支援事業所であり、中立公平な視点を持ち、介護サービスは利用者主体の選択が可能です。
自社の他介護サービスに結びつける事のなく、営業時間外の対応も相談により可能です。