運営方針
当事業所は、利用者が要支援・要介護者状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適正なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の事業者に偏することの無いよう公平かつ中立に実施する。当事業所は、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
・利用者及び、ご家族に面接して情報収集し、解決すべき課題を把握します。
・利用者がサービスを選択しやすいよう、当該地域における指定サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等 の情報を利用者及び、ご家族に適切に提供します。
・サービス担当者会議を開催します。
・利用者への訪問頻度は最低1ヶ月とし、利用者の状態、居宅介護サービスの実施状況等の確認を行います。