運営方針
事業所の介護支援専門員及び管理者は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護認定に関する調査及び居宅サービス計画の作成に係る援助を行う。居宅介護支援の実施にあたっては要介護者やその家族の意思及び人権・尊厳を尊重する。要介護者等の選択に基づき、中立公正な立場で、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう努める。関係市町村、医療機関、介護・福祉関係機関との連携をはかる。
運営特徴
それぞれの介護支援専門員の有している資格が多種類であり、要援護者への対応困難時、それぞれの資格での専門知識を生かした助言ができるため、担当者がケアプラン等に生かすことができる。最近では、終末期を在宅で過ごされる方、重度の障害者及び難病患者への在宅療養支援も増えている。