運営方針
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
1.介護認定の新規申請、更新申請、区分変更申請の代行業務を行います。
2.自宅訪問し利用者、家族と面接し適切なアセスメントを行い問題解決に努めます。
3.定期的にサービス担当者会議を開催します。
4.サービス開始後はモニタリングを定期的に行います。
5.医療機関、行政機関、サービス事業所との連絡・調整を図り、ケアプランの変更が生じた場合はサービス担当者会議を開催します。
6.介護保険制度、介護方法、サービス事業者、福祉用具機器等の相談には迅速かつ丁寧に対応します。
7.権利擁護、成年後見制度についても相談に応じ、必要な関係機関の紹介を行います。