運営方針
○当事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性・その置かれている環境等を踏まえて、その有する能力・環境等に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活が営むことができるよう、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的、且つ、効率的に提供されるよう配慮します。
○事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
・介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、最も適した居宅サービス計画を作成します。この場合、当該地域の指定居宅サービス事業者に情報を提供し、サービスの計画及びサービス事業者に連絡調整を行います。
・介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後も、利用者、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、少なくとも1ヵ月に1回利用者の居宅を訪問、面接し、又、少なくとも3ヵ月に1回実施状況の把握の結果を記録し、状況によっては担当者から意見を求めて居宅サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整、その他便宜の提供を行います。
・介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたり、利用者及びその家族に対し、サービス提供方法について、理解しやすいように説明を行います。